費用・保険

費用について

Q. 歯並びが悪いかどうかを見て頂きたいのですが、初回の相談または診査の費用はどれくらいですか?

Answer.

相談や診査につきましてお金はかかりません。精密検査をご希望されれば精密検査費用がかかります。
Q. できるだけお金をかけたくないのですが?

Answer.

限定的に装置をつけて治療を行なえば治療費を抑えていくことができます。
Q. 分割払いはできますか?

Answer.

可能ですので詳しくは一度ご相談下さい。
Q. もし歯を抜くような場合は費用がかかるのでしょうか?

Answer.

矯正治療で歯を抜く場合には基本的に健康な歯を抜くことが多いので、その場合は保険がききません。抜く歯が大きな虫歯などで保存不可能な場合は保険が適用されます。
Q. 途中でやめた場合、支払い済みのお金はどの程度返金されますか?

Answer.

治療進行度合いや治療年数を考慮してご返金致します。
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保険について

Q. 矯正治療における保険は使えますか?

Answer.

以下の疾病に付随する歯列不正、不正咬合の矯正歯科治療は、自立支援医療の適用となり、健康保険での矯正治療を行う事ができます。

a.)顎変形症(強度の反対咬合、上顎前突、開咬)
b.)唇顎口蓋裂
c.)Downs症候群
d.)Crouzon症候群
e.)第一、第二鰓弓症候群
f.)骨頭蓋異骨症
g.)Treacher-Collins症候群
h.)Pierre Robin症候群

ただし、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した自立支援医療機関指定の歯科医療機関でなければ、上記の健康保険治療が出来ません。当クリニックは指定医療機関です。
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医療費控除

Q. 医療費控除とは?(矯正治療は医療費控除の対象となります。)

Answer.

医療費控除とは家計を共にする家族が支払った医療費が年間10万円以上になった場合、その年の所得から差し引くことができる制度です。つまり医療費控除の対象金額に応じて所得税を軽減することができるのです。対象は実際に支払った医療費の合計額から保険等で補填された金額を差し引いてそこから10万円を引いた金額となります。
Q. 控除対象となる費用は?

Answer.

a.)検査費
b.)矯正歯科治療費(矯正歯科治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
c.)診療費
d.)通院の為の交通費
Q. 控除対象とならない費用は?

Answer.

a.)歯ブラシや歯みがき剤の購入費
b.)健康診断の費用
c.)ビタミン剤などの健康薬品
Q. 医療費控除の申請の仕方は?

Answer.

医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額で、最大200万円です。

(実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
A:保険金などで補てんされる金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)

申告書に細かく計算方法が載っていますのでそれに従い計算します。簡単に出来ますが、分からない所は申告窓口に問い合わせれば教えてもらえます。
Q. いつ申告すればいいのですか?

Answer.

毎年1月~12月分の医療費を翌年2月16日~3月15日までに申告します。
※2月16日が休日の場合、期間が前後する場合があります。

医療費控除の申請に関しては、5年前までさかのぼって受けることができます。5年以内に矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、申請されることをお薦めします。また、治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
Q. 医療費控除の申請に必要な書類は?

Answer.

医療費控除をする前に以下をご用意下さい。

a.)給与所得の源泉徴収票

b.)医療費の明細書
  税務署・市区町村役場・還付申告センターでもらえます。国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

c.)所得税の確定申告書
 税務署・市区町村役場・還付申告センターでもらえます。国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

d.)医療費の領収書、レシートなど

e.)還付される税金の振込先(銀行および郵便局)の通帳
  還付される税金を振り込んでもらう口座が分かる資料(通帳など)

f.)印鑑
  確定申告書に押印する印鑑です(シャチハタ印は不可です)。
Q. 医療費控除の申請場所は?

Answer.

最寄りの税務署
※地域によって異なる場合がございますのでご確認下さい。詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。
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