Q. いつ申告すればいいのですか?

Answer.

毎年1月~12月分の医療費を翌年2月16日~3月15日までに申告します。
※2月16日が休日の場合、期間が前後する場合があります。

医療費控除の申請に関しては、5年前までさかのぼって受けることができます。5年以内に矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、申請されることをお薦めします。また、治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
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今井矯正歯科クリニック