Q. 矯正治療における保険は使えますか?

Answer.

以下の疾病に付随する歯列不正、不正咬合の矯正歯科治療は、自立支援医療の適用となり、健康保険での矯正治療を行う事ができます。

a.)顎変形症(強度の反対咬合、上顎前突、開咬)
b.)唇顎口蓋裂
c.)Downs症候群
d.)Crouzon症候群
e.)第一、第二鰓弓症候群
f.)骨頭蓋異骨症
g.)Treacher-Collins症候群
h.)Pierre Robin症候群

ただし、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した自立支援医療機関指定の歯科医療機関でなければ、上記の健康保険治療が出来ません。当クリニックは指定医療機関です。
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今井矯正歯科クリニック