歯科矯正治療は医療費控除の対象となります。
どういうものが控除の対象となるのかそれともならないのか、また医療費控除の受け方など詳しくご説明します。

Ⅰ- a.医療費控除とは

本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を、一年間に10万円以上(※)支払った場合には、所得税を計算する際に、医療費控除(所得税控除)が適用され、税金が還付または軽減される金額が異なります。

※ 但し、その年の総所得額が200万円未満の場合は、所得×5%の金額以上支払った場合となります。

矯正治療は控除の対象です。歯科矯正治療は、成人でも医療費控除の対象となります。但し、申告時に税務署から説明または診断書の提出を求められる場合があります。診断書の必要な方は、受付までお申し出下さい。

Ⅰ- b.対象となる医療費

①患者さんが支払った診療費(治療費または入院費。健康保険の一部負担金も入ります)
②治療、または療養のための医薬品の購入費用(薬局で買うカゼ薬等)
③病院、医院に通うための交通費
④あんま、マッサージ、指圧師、針灸師、接骨医などにかかった費用(但し、医師の診断書必要)
⑤病人の面倒をみる保健婦・看護婦・派出婦・お手伝いさんを雇うための費用(但し、医師の診断書必要)

Ⅰ- c.対象とならないケース

(注)つぎのようなものは対象となりません
①歯ブラシや歯磨き剤などの購入費用   
②健康診断の費用            
③通院のために使用した車のガソリン代
④通院のためのタクシー代(但し、歩行困難と判断された場合は控除の対象となります。)
⑤美容整形の費用
⑥通常のメガネの購入費用
⑦ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品

Ⅱ - a.医療費控除の受け方

①確定申告が必要でない方は(会社員などで、勤務先以外から所得のない方など)、確定申告の時期(通年3月15日締切)に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入の上、申告します。(用紙は最寄りの税務署でもらって下さい。但し、地区によっては、税務署より自動的に送付される場合もあります)なお、その内訳書には領収書がないものについては、日付、通院先、経路、交通手段などをメモして提出しなければなりません。

②確定申告を必要とする方は(個人事業者など)、医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書などを上記同様に添付して申告します。

Ⅱ - b.気をつけましょう

①支払った医療費は、その年に実際に支払った医療費の合計金額で、未払い分は含まれません。
②支払った医療費の内、保険金などで補てんされた額は差し引いて計算します。
③当院では毎回領収書を発行しておりますが、コンピュータ処理の為、再発行は困難ですので紛失 にご注意下さい。
④銀行振込の場合は、振込控えを領収書といたします。