矯正歯科は医療費控除の対象になる?知っておきたいポイント

矯正歯科治療はまとまった費用がかかるものですが、医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?

この記事では、矯正治療が医療費控除の対象となる条件や内容について抑えておきたい主なポイントをご紹介します。

矯正治療の医療費控除とは?

医療費控除とは、一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合、確定申告をすると医療費控除の対象金額に応じて一定の所得控除を受けられる制度です。

医療費控除の対象は、実際に支払った医療費の合計額から保険等で補填された金額を差し引いてそこから10万円を引いた金額となります。(上限200万円)

矯正治療の医療費控除

この制度を利用することで家計の負担を軽減できますので、矯正治療をお考えの方はぜひご検討ください。

医療費控除の対象になる場合とならない場合

気を付けたい点として、矯正治療でも医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。

大人でも子どもでも噛み合わせの不良、発音に支障があるなど機能面の改善を目的とした矯正治療は医療費控除の対象となります

ただし、単に見た目を良くしたいという審美目的の治療は医療費控除の対象となりません

※以下、国税庁サイト(「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」)からの引用です。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁 より
矯正治療の悩み

矯正治療行為がどちらに該当するかは、その方の治療目的や状況によって異なります。

自分が受けている治療がどちらに当たるのか分からない、矯正治療を考えているけど適用されるかどうか判断できない。そういった不安を抱えている方は安心して治療を受けられるよう、まずは信頼できるクリニックや歯科医へ相談してみることをおすすめします。

医療費控除についてもっと知りたい方は、当クリニックの下記ページも合わせてご覧ください。

インビザライン矯正を木更津、君津、袖ヶ浦で

今井矯正歯科クリニックの大人向けマウスピース矯正

矯正歯科専門の当クリニックでは、歯並びの状況、痛みの敏感さ、生活スタイルなどを踏まえて患者さま一人ひとりによりそった矯正治療を行なっております。治療中でも目立たない透明マウスピース矯正で美しい歯並びを手に入れましょう。より詳しい内容は大人のマウスピース矯正についての専用ページをどうぞご覧ください。

今井矯正歯科クリニックでは駐車場も13台分併設しており、地元の木更津市内の方だけでなく君津市、袖ケ浦市、市原市、富津市など千葉県内外の方も安心してご利用いただけます。
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